中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う権限移譲のお知らせ
令和6年12月27日付けで中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)が改正され、12月28日から、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって、警察庁(国家公安委員会)、金融庁(財務局)、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省(地方環境事務所)の所管に係る事務・権限が宮城県に権限移譲されました。
つきましては、これまで上記7省庁の各機関長宛に提出いただいていた定款変更認可申請書、決算関係書類提出書及び役員変更届出書等は、宮城県知事宛にご提出いただくことになりましたので、お知らせいたします。
【令和6年12月28日より宮城県へ権限移譲となった省庁】
警察庁(国家公安委員会)、金融庁(財務局)、総務省、法務省、
文部科学省、厚生労働省、環境省(地方環境事務所)
※国所管で引き続き所管となるのは、酒関係組合:国税局、たばこ関係組合:財務局になりますので、ご留意ください。