令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置について【宮城労働局】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方の雇用維持の取組みに対し「雇用調整助成金等」の特例措置の実施による支援を行ってまいりましたが、
令和4年4月から6月も一定の要件を満たす場合、継続して活用が可能となったところです。
詳細については、こちらの資料をご確認ください。
【令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置について】
https://www.m-chuokai.com/files/1648615500.pdf
【「対象期間」の延長のお知らせ】
https://www.m-chuokai.com/files/1648615802.pdf